加入対象
厚生年金保険が適用されている会社や事業所に勤める会社員が対象となります。 加入期間の年齢上限が、平成14年4月1日からは、65歳から70歳になりました。
加入者の種類
厚生年金保険に加入している会社員と、勤務先の会社の事業主がそれぞれ半額ずつ負担します。 勤めている方の給料をもとに標準報酬月額(・保険料を参照)を決定し、これに保険料率をかけて計算します。
月の給与額から、次のように算定されます。
平成20年の一般の会社員の給与に対して、本人が負担する保険料は以下のようになります。
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保険料率 |
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会社員・公務員 14.996% 坑内員及び船員 15.952% 農林漁業団体の使用人 15.766% |
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保険料 |
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給与額(B) → 標準報酬月額(C) ÷ 1000 × 149.96 (会社員・公務員の場合) |
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本人負担額(A) |
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給与額(B) → 標準報酬月額(C) ÷ 1000 × 149.96÷2 (会社員・公務員の場合) |
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- 上記の値は、平成19年9月分〜平成20年8月分までの厚生年金保険について該当します。
- (A)(B)(C)は、・保険料の項目に対応します。
- ボーナスに対しても、同じ料率で適用されます。
保険料
平成19年9月分〜平成20年8月分までの厚生年金保険保険料は以下の通りです。
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標準報酬 |
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厚生年金保険料 (会社員の負担分) |
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等級 厚年 |
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給与の月額範囲 (B) |
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設定される 標準報酬月額 (C) |
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一般の会社員 (A) |
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坑内員・船員 (D) |
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1 |
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〜 101,000 |
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98,000 |
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7,348.04 |
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7,816.48 |
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2 |
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101,000 〜 107,000 |
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104,000 |
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7,797.92 |
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8,295.04 |
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3 |
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107,000 〜 114,000 |
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110,000 |
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8,247.80 |
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8,773.60 |
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4 |
|
114,000 〜 122,000 |
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118,000 |
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8,847.64 |
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9,411.68 |
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5 |
|
122,000 〜 130,000 |
|
126,000 |
|
9,447.48 |
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10,049.76 |
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6 |
|
130,000 〜 138,000 |
|
134,000 |
|
10,047.32 |
|
10,687.84 |
|
7 |
|
138,000 〜 146,000 |
|
142,000 |
|
10,647.16 |
|
11,325.92 |
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8 |
|
146,000 〜 155,000 |
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150,000 |
|
11,247.00 |
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11,964.00 |
|
9 |
|
155,000 〜 165,000 |
|
160,000 |
|
11,996.80 |
|
12,761.60 |
|
10 |
|
165,000 〜 175,000 |
|
170,000 |
|
12,746.60 |
|
13,559.20 |
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11 |
|
175,000 〜 185,000 |
|
180,000 |
|
13,496.40 |
|
14,356.80 |
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12 |
|
185,000 〜 195,000 |
|
190,000 |
|
14,246.20 |
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15,154.40 |
|
13 |
|
195,000 〜 210,000 |
|
200,000 |
|
14,996.00 |
|
15,952.00 |
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14 |
|
210,000 〜 230,000 |
|
220,000 |
|
16,495.60 |
|
17,547.20 |
|
15 |
|
230,000 〜 250,000 |
|
240,000 |
|
17,995.20 |
|
19,142.40 |
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16 |
|
250,000 〜 270,000 |
|
260,000 |
|
19,494.80 |
|
20,737.60 |
|
17 |
|
270,000 〜 290,000 |
|
280,000 |
|
20,994.40 |
|
22,332.80 |
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18 |
|
290,000 〜 310,000 |
|
300,000 |
|
22,494.00 |
|
23,928.00 |
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19 |
|
310,000 〜 330,000 |
|
320,000 |
|
23,993.60 |
|
25,523.20 |
|
20 |
|
330,000 〜 350,000 |
|
340,000 |
|
25,493.20 |
|
27,118.40 |
|
21 |
|
350,000 〜 370,000 |
|
360,000 |
|
26,992.80 |
|
28,713.60e |
|
22 |
|
370,000 〜 395,000 |
|
380,000 |
|
28,492.40 |
|
30,308.80 |
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23 |
|
395,000 〜 425,000 |
|
410,000 |
|
30,741.80 |
|
32,701.60 |
|
24 |
|
425,000 〜 455,000 |
|
440,000 |
|
32,991.20 |
|
35,094.40 |
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25 |
|
455,000 〜 485,000 |
|
470,000 |
|
35,240.60 |
|
37,487.20 |
|
26 |
|
485,000 〜 515,000 |
|
500,000 |
|
37,490.00 |
|
39,880.00 |
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27 |
|
515,000 〜 545,000 |
|
530,000 |
|
39,739.40 |
|
42,272.80 |
|
28 |
|
545,000 〜 575,000 |
|
560,000 |
|
41,988.80 |
|
44,665.60 |
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29 |
|
575,000 〜 605,000 |
|
590,000 |
|
44,238.20 |
|
47,058.40 |
|
30 |
|
605,000 〜 |
|
620,000 |
|
46,487.60 |
|
49,451.20 |
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納付方法
会社の事業主が給料やボーナスなどから天引きし、事業主が負担する保険料と合わせて社会保険事務所、または社会保険事務局の事務所に納めています。
国民年金の納付
厚生年金保険が適用されている事業所に勤めれば、自動的に国民年金に加入することになります。 これにより、国民年金の第2号被保険者となります。
国民年金の第2号被保険者の保険料は、加人している厚生年金保険が国民年金の費用を負担しています。自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。
育児休業中の納付
事業主及び本人負担分について、事業主が申出をしたときは、その申出をした日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料の徴収を行いません。 平成17年4月より、子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されまました。
育児休業期間中の保険料の特例を受けることを希望される方は、事業主を経由して勤めている会社を受けもつ社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に「育児休業保険料免除申請書」を提出します。
育児しながら勤務する方へ、新たな配慮措置が平成17年4月より施行されました。 3歳未満の子供を養育する方を対象に、育児の時間のために勤務時間の短縮などによって標準報酬月額が低下した場合、事業主である会社を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子供が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されました。これにより保険料が、増えることはありません。
2年前までさかのぼることが出来ますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職していても、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。
厚生年金の改正
平成15年4月から、ボーナスにかかる厚生年金保険料が、年金額に反映されるようになりました。ボーナスからも給与と同じ料率で、保険料が徴収されます。 つまり保険料と年金額の計算が、月収方式からボーナスを含めた年収方式に変更されます。 ※ ボーナス一回につき保険料の上限額が決められており、150万円までとなっています。
60〜65歳の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分相当)の支払い開始年齢が、生年月日に応じて、61歳から64歳へと段階的に引き上げられます。男子は平成25年度から37年度にかけて、女子は平成30年度から42年度にかけて、段階の引き上げが施行されます。
平成17年4月から、 育児期間中の保険料免除や、勤務時間短縮のためによる将来の年金受取額が低下しないように配慮するなど、措置の拡充がされました。 また 仕事に就きながら厚生年金を需給している60歳代前半の方に対して、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。
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