国民年金 |
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20歳以上60歳未満のすべての人 (第1号被保険者) |
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お互いに助け合うことを目的とした、全国民に共通の公的年金制度です。
自営業などの人はもちろん、職場の年金(厚生年金など)の加入者とその配偶者、学生も国民年金に加入し、将来、共通の「基礎年金」を受けることになります。
年金は4階建ての構造になっており、国民年金は全国民が共通して義務を負う、1階の部分にあたります。
保険料は、1ヵ月定額 14,410円です。(2008年6月現在)
65歳より支給されます。
基本となる老齢基礎年金ですが、より多く年金を希望する場合、1ヵ月400円の付加保険料を納めることで、付加年金を受け取ることができます。
国民年金の種類として、以下のものがあります。
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老齢基礎年金 | : | 65歳から受け取れます。 |
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付加年金 | : | 老齢基礎年金に付加されて、支給されます。 付加年金を受け取る人は、国民年金基金に加入はできません。 |
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障害基礎年金 | : | 障害を認定された人に対して、支給されます。 |
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寡婦年金 | : | 故人に養われていた子、および子のある妻を対象として支払われます。 |
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死亡一時金 | : | 故人の遺族を対象とします。 |
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厚生年金 |
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会社員 (第2号被保険者) |
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民間会社や工場・商店で、働く人等が加入します。 老齢、障害、死亡などで働けなくなったときに、年金や手当金の給付を行い、生活の安定と老後の保障をはかることを目的とした社会保険制度です。
会社員が国民年金に上乗せして加入する年金です。 給与から天引される厚生年金保険料の中から、同時に国民年金保険料も支払われています。
保険料は、会社と本人が1/2ずつ負担します。
65歳より支給されます。 年金構造の2階部分にあたります。
厚生年金の種類として、以下のものがあります。
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老齢厚生年金 | : | 国民年金に上乗せする形で、65歳からうけとれます。 さらに2種類に分かれ、 ・本来の老齢厚生年金 ・60〜65歳を対象とする特別支給の老齢厚生年金 があります。 |
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障害厚生年金 | : | 厚生年金加入期間に1・2級の障害を負った場合に、国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 |
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遺族厚生年金 | : | 亡くなった会社員の妻・子・父母・孫・祖父母の中から、一係累を対象に支給されます。 |
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共済年金 |
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公務員 (第2号被保険者) |
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公務員が加入する、国民年金に上乗せする年金で、年金構造の2階と3階部分(職域加算)にあたります。 共済年金の保険料は、掛金と呼ばれます。
給与天引される共済年金掛金の中から、同時に国民年金保険料も支払われています。
65歳より、年金が支給されます。
共済年金には、以下のようなものがあります。
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退職共済年金 | : | 国民年金に上乗せする形で、65歳からうけとれます。 さらに2種類に分かれ、 ・本来の老齢厚生年金 ・60〜65歳を対象とする特別支給の老齢厚生年金 があります。 |
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障害共済年金 | : | 共済組合加入期間に1〜3級の障害を負った場合に、国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 |
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遺族共済年金 | : | 亡くなった公務員の遺族に支給されます。 |
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国民年金基金 |
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自営業者 (第1号被保険者) |
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国民年金に上乗せして、より豊かな老後を保証する、1991年(平成3年)に始まった年金の制度です。 自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々が、サラリーマンなどと同様に「2階建て」の年金を受け、豊かな老後を過ごせるよう設立された公的な年金制度で、加入は任意です。
保険料は、掛金とよばれます。
掛金は月額の上限が決まっており、6万8000円となっています。また掛金は、全額が社会保険料の控除対象となります。 加入は口数制で、どの給付型を何口組み合わせるかで、受け取る年金の額が決まります。
給付型には、終身年金A型・B型と確定年金I型・II型・III型の5種類があります。
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厚生年金基金 |
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会社員 |
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企業が従業員の退職後の生活安定を考えて導入する制度で、年金構造の3階部分にあたります。 従業員の福利厚生の一つですが、すべての企業が導入しているわけではありません。
確定給付年金の一つです。公的年金である厚生年金に、上乗せして支払われる企業年金です。
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適格退職年金 |
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会社員 |
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正式には「税制適格退職年金」と言います。昭和37年の税制改正によりスタートした、中小企業を主な加入者とする企業年金です。 企業が従業員に支払う退職金を事前に積み立てておき、退職金を普通一般の一度で払う一時金、または年金というかたちで支給します。
企業は、信託銀行または生命保険会社に掛金または保険料を払い込みます。 信託銀行や生命保険会社はこれを管理運用して、退職者に年金(または一時金)を給付します。
平成14年4月の企業年金法の改正により、新規契約の停止並びに平成24年3月末での廃止が決定しています。
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個人年金 |
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加入意思のある人 |
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個人の意思で加入する年金で、年金構造の4階部分にあたります。 主に生命保険会社が取り扱っている生命保険の金融商品として位置付けられます。
運用リスクを、保険会社等の契約会社が負います。
掛金は通常の生命保険料控除枠とは別に、保険料額に応じて最高5万円までの所得控除となります。
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