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「年金/暮らしの事典」種類と型、運営組織、統計

 
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年金トピックス

制度と概要

年金の構造

年金の種類と型

種類

運営組織

統計

国民年金

加入対象

加入者の種類

保険料

納付方法

前納制度

学生納付特例制度

若年者納付猶予

免除の対象

納付期限

年金の支払い

厚生年金

加入対象

保険料の算出

保険料

納付方法

国民年金の納付

育児休業中の納付

厚生年金の改正

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年金メニュー3

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暮らしの事典/年金メニュー3
 

年金の種類と型

 

種類

種類 対象者 概要

国民年金

20歳以上60歳未満のすべての人
(第1号被保険者)

 お互いに助け合うことを目的とした、全国民に共通の公的年金制度です。

 自営業などの人はもちろん、職場の年金(厚生年金など)の加入者とその配偶者、学生も国民年金に加入し、将来、共通の「基礎年金」を受けることになります。

 年金は4階建ての構造になっており、国民年金は全国民が共通して義務を負う、1階の部分にあたります。

 保険料は、1ヵ月定額 14,410円です。(2008年6月現在)

 65歳より支給されます。

 基本となる老齢基礎年金ですが、より多く年金を希望する場合、1ヵ月400円の付加保険料を納めることで、付加年金を受け取ることができます。

 国民年金の種類として、以下のものがあります。

老齢基礎年金:65歳から受け取れます。
付加年金:老齢基礎年金に付加されて、支給されます。
付加年金を受け取る人は、国民年金基金に加入はできません。
障害基礎年金:障害を認定された人に対して、支給されます。
寡婦年金:故人に養われていた子、および子のある妻を対象として支払われます。
死亡一時金:故人の遺族を対象とします。

厚生年金

会社員
(第2号被保険者)

 民間会社や工場・商店で、働く人等が加入します。
 老齢、障害、死亡などで働けなくなったときに、年金や手当金の給付を行い、生活の安定と老後の保障をはかることを目的とした社会保険制度です。

 会社員が国民年金に上乗せして加入する年金です。
 給与から天引される厚生年金保険料の中から、同時に国民年金保険料も支払われています。

 保険料は、会社と本人が1/2ずつ負担します。

 65歳より支給されます。
 年金構造の2階部分にあたります。

 厚生年金の種類として、以下のものがあります。

老齢厚生年金: 国民年金に上乗せする形で、65歳からうけとれます。
 さらに2種類に分かれ、
・本来の老齢厚生年金
・60〜65歳を対象とする特別支給の老齢厚生年金
があります。
障害厚生年金: 厚生年金加入期間に1・2級の障害を負った場合に、国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
遺族厚生年金: 亡くなった会社員の妻・子・父母・孫・祖父母の中から、一係累を対象に支給されます。

共済年金

公務員
(第2号被保険者)

 公務員が加入する、国民年金に上乗せする年金で、年金構造の2階と3階部分(職域加算)にあたります。
 共済年金の保険料は、掛金と呼ばれます。

 給与天引される共済年金掛金の中から、同時に国民年金保険料も支払われています。

 65歳より、年金が支給されます。

 共済年金には、以下のようなものがあります。

退職共済年金: 国民年金に上乗せする形で、65歳からうけとれます。
 さらに2種類に分かれ、
・本来の老齢厚生年金
・60〜65歳を対象とする特別支給の老齢厚生年金
があります。
障害共済年金: 共済組合加入期間に1〜3級の障害を負った場合に、国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
遺族共済年金: 亡くなった公務員の遺族に支給されます。

国民年金基金

自営業者
(第1号被保険者)

 国民年金に上乗せして、より豊かな老後を保証する、1991年(平成3年)に始まった年金の制度です。
 自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々が、サラリーマンなどと同様に「2階建て」の年金を受け、豊かな老後を過ごせるよう設立された公的な年金制度で、加入は任意です。

 保険料は、掛金とよばれます。

 掛金は月額の上限が決まっており、6万8000円となっています。また掛金は、全額が社会保険料の控除対象となります。
 加入は口数制で、どの給付型を何口組み合わせるかで、受け取る年金の額が決まります。

 給付型には、終身年金A型・B型と確定年金I型・II型・III型の5種類があります。

厚生年金基金

会社員

 企業が従業員の退職後の生活安定を考えて導入する制度で、年金構造の3階部分にあたります。
 従業員の福利厚生の一つですが、すべての企業が導入しているわけではありません。

 確定給付年金の一つです。公的年金である厚生年金に、上乗せして支払われる企業年金です。

適格退職年金

会社員

 正式には「税制適格退職年金」と言います。昭和37年の税制改正によりスタートした、中小企業を主な加入者とする企業年金です。
 企業が従業員に支払う退職金を事前に積み立てておき、退職金を普通一般の一度で払う一時金、または年金というかたちで支給します。

 企業は、信託銀行または生命保険会社に掛金または保険料を払い込みます。
 信託銀行や生命保険会社はこれを管理運用して、退職者に年金(または一時金)を給付します。

 平成14年4月の企業年金法の改正により、新規契約の停止並びに平成24年3月末での廃止が決定しています。

個人年金

加入意思のある人

 個人の意思で加入する年金で、年金構造の4階部分にあたります。
 主に生命保険会社が取り扱っている生命保険の金融商品として位置付けられます。

 運用リスクを、保険会社等の契約会社が負います。

 掛金は通常の生命保険料控除枠とは別に、保険料額に応じて最高5万円までの所得控除となります。

 各年金の種類を、今度は「型」別に見てみましょう。

公的年金

 公的年金とは、国民年金・厚生年金などを対象として挙げられる、厚生年金保険法のもとで国民皆年金制度を採用しているものです。

私的年金

 私的年金とは、一般に、企業が信託銀行または生命保険会社との間で退職年金契約を結び、掛金を積み立てておき、会社員の退職後に年金又は一時金を退職者に支払う私的制度です。
 個人年金や確定拠出年金が、これに当たります。

企業年金

 企業が社員に対して支給する年金です。
 国が管理する公的な年金にプラスして、企業が任意で加入します。

 退職金を年金というかたちで分割し、企業は一度にまとめて支払わないですむので、その分の利息に相当するお金をプラスして支払うところから始まりました。

 これには以下の種類があります。

  • 自社年金
  • 中小企業退職金共済制度/特定退職金共済制度
  • 税制適格退職年金
  • 厚生年金基金
  • 確定拠出年金
  • 確定給付企業年金(規約型/基金型)

確定給付年金

 先に給付額を決め、その給付に必要な原資を積み立てるための掛金を算定する型の年金をいいます。
 国や企業がその責任において、その資金を運用します。

 国民年金、厚生年金基金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金、適格退職年金などを指します。

確定拠出年金

 毎月の拠出額があらかじめ決めておき、将来受取る給付額が個人の運用実績によって変動する年金です。
 私的年金制度の一つで、2001年10月に法制化された新しい年金制度です。

 アメリカの内国歳入制度の401条(k)をモデルとしたところから、日本版401(k)と呼ばれます。

 企業が実施主体となる「企業型年金」と、自営業者等が自ら拠出し老後資金の積み立てを行なう「個人型年金」があります。
 個人が自己の責任において運用商品を選択し、資産を運用することにより、高齢期の所得の確保を図ることを目的としています。

 したがって、将来の年金の受取額は、個人の運用の仕方によって違ってきます。

 

運営組織

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公的年金における運営組織

 国民年金・厚生年金の運営は、厚生労働省の外局としておかれている社会保険庁が行っています。
 社会保険庁は、中央の機関と、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が47ヵ所設置され、またその出先機関として全国に社会保険事務所が、265カ所存在します。

 政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の、各事業の運営実施の実務を担当しています。

私的年金における運営組織

 確定拠出年金は、企業や自営業者が契約する信託銀行等の資産管理機関によって管理運営されています。

 個人年金は、主に生命保険会社により運営されています。
 企業年金は、厚生年金基金及び適格退職年金については、契約している信託銀行または生命保険会社で管理され、自社年金は企業内で管理運用していく仕組みがとられています。

 

統計

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 日本は、諸外国に例を見ない早さで人口の高齢化が進んでおり、一方で、結婚や出産年齢が年々高まり、生まれてくる子どもの数も滅少しています。

2004年時点

加入者

7,050万人

受給者

延べ3,740万人

高齢者世帯の収入のうち、年金がしめる割合

79%

21世紀半ば頃

65歳以上の者の割合

3人に一人の予測

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