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「年金/暮らしの事典」国民年金の保険料や制度、納付

 
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国民年金

 

加入対象

 日本国内に住む20歳以上、60歳未満の人が対象となります。

 20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっています。
 60歳から、65歳までの間は、任意加入制度があります。

 さらに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない昭和30年4月1日以前に生まれた方は、任意加入の特例として、65歳以上70歳到達までの期間は加入することもできます。

加入者の種類

第1号被保険者

 自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の人。

第2号被保険者

 会社員・公務員。

第3号被保険者

 会社員・公務員の妻。

任意加入被保険者

 国内に住む60歳以上、65歳未満の人。
 60歳未満の退職年金受給者・20歳以上65歳未満の国外に住む日本人。

保険料

 国民年金の保険料は定額で、平成20年4月より、月額1万4,410円となっています。

 5年ごとの財政再計算期には、生活水準の向上等に応じて、年金額の改定を行なっています。
 より多くの年金を希望する人には、付加保険料を月額400円を支払うことで、付加年金が用意されています。

納付方法

 納付は、平成14年4月からは社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって納めます。

 支払いの窓口は、平成14年4月から、全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫および社会保険事務所で、納めることができるようになりました。
 預金口座から、保険料を毎月自動的に引き落とす、口座振替も可能です。平成17年4月からの新制度により、口座振替による前納方法の種類が増え、割引率も最大3420円となります。

 海外に住んでいる方は、加入する方が住んでいた市区町村に住む親族の方が、加入者にかわり納めるか、もしくは社団法人日本国民年金協会(東京03 - 3265 - 2885)に依頼して納めます。

前納制度

 国民年金をまとめて納めることで、保険料が割引される制度です。
 保険料を前納した場合はその期間に応じて、保険料が割り引かれます。
 以下、平成20年度の場合を記載しています。

現金による毎月納付

年間納付額17万2920円

現金による1年分前納

年間納付額17万2920円・・・3070円の割引

口座振替で1年分前納

年間納付額16万9300円・・・3620円の割引

学生納付特例制度

 ほとんどの学生の方には、所得がないことから、学生を対象とした国民年金の保険料を納めることが猶予される制度です。
 平成12年4月から開始され、平成17年4月より対象となる学校が拡大しました。

 一定所得以下が前提となる学生本人が、社会人となってから保険料を支払うこととするものです。

 住まいの市区町村の国民年金担当窓口に届出し、承認を受ける必要があり、申請のあった月の前月から承認することとなっています。
 つまり5月に申請を出すことで、前月の4月分から、適用されます。
 この届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、必要となります。

 対象となる学生は、学生本人の所得が次に記載する一定額以下である方となります。
 平成20年度の対象所得基準=118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

若年者納付猶予

 平成17年4月より、20歳代の方(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。
 これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。

 申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です。

 所得基準は、全額免除と同じです。

免除の対象

 平成17年4月より、保険料免除の所得基準が一部緩和され、引き上げられました。

法定免除

 国民年金や厚生年金などから、障害の年金を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方などが対象です。

 市区町村役場を通して、社会保険事務局長または社会保険事務所長に、届け出れることで免除されます。

申請免除

 所得がないなどにより保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。
 この場合は、市区町村役場を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り免除されます。
 扶養者控除がないために、単身世帯に厳しいものとなっていた基準が、平成17年4月より、単身世帯を中心に緩和されました。

単身世帯の保険料 全額免除の所得基準
 全額免除: 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円=単身世帯の場合57万円まで。
 全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。
単身世帯の保険料 一部免除の所得基準
 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 2分の1免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付期限

 納付期限から2年を過ぎると時効となり、その間の未納分は納めることができなくなります。
 結婚し、会社員・公務員の妻となり第3号被保険者になって、その届出が遅れた場合、以前は2年前まではさかのぼり第3号被保険者の期間とされていましたが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。
 平成17年4月より、「第3号被保険者の特例」として申請することで、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱うことができるようになり、将来その分の年金を受け取れます。

年金の支払い

 年金は、年6回に分けて支払われます。支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月となっています。

 支払い月の15日に、本人が指定した銀行、農協、郵便局で支払われます。それぞれの支払月には、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。

 例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2ヵ月分です。

支払い月

支払いの対象月

2月

12月・1月の2ヵ月分

4月

2月・3月の2ヵ月分

6月

4月・5月の2ヵ月分

8月

6月・7月の2ヵ月分

10月

8月・9月の2ヵ月分

12月

10月・11月の2ヵ月分

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