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「離婚/暮らしの事典」統計、種類、慰謝料、財産分与、子供の養育費

 
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統計

離婚の種類

協議離婚

調停離婚

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統計

 

 せっかく築いた家庭が崩壊してゆくと同時に、お互いが生活と人生を見直す機会でもあります。

 すでに済んでしまったら仕方のないことだと思い切るまでには、理由によってはとてつもなく精神的に力が必要となるでしょう。

 夫婦であったお互いが自省をし、さらなる勇気とやさしさをもって、人生の新たなる出発に向けてがんばりたいものです。

 平成18年の厚生労働省の統計では、なんと25万7475組が離婚しており、これによれば結婚したカップルのおよそ1/3となる35.2%が離婚していることになります。

 たいへん残念なデータといえるでしょう。

 

離婚数

発生率

平均発生間隔

平成18年

25万7475件

2.04件/人口千人

2分02秒

平成17年

26万1917件

2.08件/人口千人

2分00秒

平成16年

27万0804件

2.15件/人口千人

2分00秒

平成15年

28万3854件

2.25件/人口千人

1分51秒

平成14年

28万9836件

2.30件/人口千人

1分49秒

平成13年

28万5911件

2.27件/人口千人

1分50秒

平成12年

26万4246件

2.10件/人口千人

2分00秒

平成11年

25万0529件

2.00件/人口千人

2分06秒

平成10年

24万3183件

1.94件/人口千人

2分10秒

平成09年

22万2635件

1.78件/人口千人

2分22秒

平成08年

20万6955件

1.66件/人口千人

2分33秒

平成07年

19万9016件

1.60件/人口千人

2分38秒

厚生労働省 人口動態統計の年間推計 より

 

離婚の種類

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協議離婚

 夫婦がお互いに、慰謝料・財産分与・親権・養育費などを話し合いで決めるものです。

 日本の離婚の90%は、協議離婚にあたります。

調停離婚

夫婦の話し合いに家庭裁判所の調停を利用するものです。
 日本の離婚の9%がこれにあたります。

審判離婚

 家庭裁判所に調停が不成立になった場合、これは離婚させたほうがよいと家庭裁判所が判断のもとに審判し、離婚が成立するものです。

 2週間以内に相手が意義申し立てをしますと、この審判は取り消されます。

裁判離婚

 家庭裁判所の調停を利用してまとまらなかった場合には、地方裁判所に離婚請求の申し立てを行うことができ、その裁判で成立したものをいいます。

 判決離婚ともいい、日本の離婚の1% を占めているそうです。

 

慰謝料

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 これは必ずしも支払わなくてはならないものではなく、また必ずしももらえるものではありません。

 夫婦において離婚の原因となった方からの、精神的な痛みに対しての金銭的なつぐないが、慰謝料となります。

 家庭裁判所の統計によると100万〜300万円が一番多いようです。

 

財産分与

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 財産として対象となるものは、夫婦が結婚した後に、二人でなした財産です。

 預金・貯金・保険・家財道具・家電・車・家・マンションなどが挙げられます。嫁入り道具は、対象となりません。

 名義が夫婦のどちらであっても、財産分与として清算します。

 現在、きちんと夫と妻が半々に分けることが、多いようです。

 

子供の養育費

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 子どもがいる場合、その子どもが社会人として自立するまでの費用が養育費となります。生活のさまざまな経費、教育費・医療費・交通費・娯楽費などが、それにあたります。

 子どもと生活しない側が、養育費を支払います。

 一概には言えませんが、月当たりの養育費は、子ども一人につき2〜6万円と決められることが多いようです。

 夫婦の間の取り決めで作成する「離婚協議書」などの合意文書だけでは、法的な支払いを約束できませんので、強制執行認諾文つきの公正証書にしておくと、間違いがありません。

 
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