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「葬式/暮らしの事典」斎場、火葬場、遺言、法要行事

 
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斎場

 

 斎場とは通夜・葬儀を行う式場と宴席を行う広間や、宿泊のできる控え室などを合わせて提供している施設のことです。

 これには、葬儀社などが経営する民営の斎場と、寺院が運営する寺院斎場、そして自治体が運営する公営の斎場があります。

 近年、マンションやアパートなどの集合住宅に住む人が増え、その住宅事情から、なかなか自宅での葬式を行えないことや、またさまざまな設営や後片付けをしなくてよいこと、近隣に迷惑がかからないこと、儀式の執り行い・飲食などの宴席の手配などがスムーズにいくことから、斎場を使っての葬儀が増えつつあります。

 葬儀社に頼めば、民営・寺院・公営のどの斎場でも手配が可能です。

 葬儀にかかる費用の内訳で、式場使用料が3番目に高く、全体の11%を占めており、平均費用は19.8万円となっています。

民営斎場

 専業者系と互助会系に、経営が分かれます。どちらも施設内容やサービス内容に、大きな違いはありません。

 火葬料が約5〜10万円、式場使用料は約20万円からとなっています。 設備の内容としては、通夜や告別式の会場となる葬祭場、通夜ぶるまいや精進落としの宴席会場となる広間、遺族の控え室、僧侶の控え室、浴室、湯沸かし器、受け付けホールなどが一般的です。

 年中無休の24時間営業をしています。最近では、時代の流れを受け、パソコン・FAX・喫茶室・託児所など用意された斎場もあります。

寺院斎場

 檀家以外の使用や、ほとんどの宗教の利用も認めています。施設の内容は、民営とほとんど変わることはなく、年中無休の24時間営業となっています。

 寺院斎場は火葬場を併設しておらず、告別式の後に民営や公営の火葬場を使用します。会場使用料は10〜40万円程度となり、3種の斎場では一番高い費用がかかります。

公営斎場

 施設の規模は、民営より小さく、設備も簡素となっています。しかし基本的な葬式を行う設備は、式場・宴席会場・控え室・浴室・湯沸かし室など完備されています。

 民営との大きな違いでは、通夜の泊まりこみができないところがあります。

 しかし3種の斎場の中で、使用料がいちばん安くなっており、火葬料は無料〜7000円程度、式場使用料は、5万円程度でとなっています。

 

火葬場

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 火葬場には、民営と公営があります。火葬料は、もちろん公営の費用の方が安く設定されています。

 告別式・出棺の後に、火葬場に行くのは、遺族や親族などの、ごく親しい人たちだけです。配車の都合もありますので、同行を希望する場合には、事前に世話役の方に話しておきましょう。

 火葬は荼毘(だび)ともいい、荼毘は古代インド語の梵語で、ディアーイタの訳とされ、焼身・焚焼の意味をもちます。
 火葬だけを目的とした葬式が執り行われることがあります。故人の意思で告別式なしでの葬儀を希望した場合、故郷に帰ってからお葬式を行いたい場合、密葬で行いたい場合などの理由によります。

 かつては、火葬場への往路と火葬場からの帰路を、別の道にするとされることもありましたが、現在では気にすることもなくなりました。 火葬場では、会葬者が揃ったことを確認し、棺が炉の中に納められます。

火葬場の式次第

火葬許可証の提出

 火葬許可証を忘れず持参しましょう。許可証がないと、遺体を火葬することはできません。

納めの式

 火葬炉の前で、遺体に別れを告げる儀式です。納めの式は、斂葬(れんそう)ともいわれます。

 棺を竈(かまど)のなかに安置し、その前に設けられた小卓の上に持参した位牌・紙華・香炉・燭台などを飾り、最後のお経をあげてもらいます。

 火葬場の燃料は、ほとんどが重油で、45分くらいで遺体は灰になります。石炭や薪を使用している場合は、2時間ほどかかる場合があります。

読経

 僧侶が読経をあげます。

焼香

 喪主から血縁の順に焼香を行います。

控え室

 葬儀や告別式に着用する喪服の格の順序は、モーニング>ディレクタースーツ>略礼服となります。

 ディレクタースーツとは、第二次世界大戦前に欧米で流行した重役の執務服です。ダーク系の色でダブルの仕立てになっており、昼間の準礼装のとされています。

骨上げ

 納めの儀式を終え遺体が火葬されている間、控え室で休憩します。

 僧侶に最上席に座っていただきます。位牌と遺影は、僧侶の後ろに置きます。

 喪主は、僧侶をもてなし、その他の遺族は出入口の近くに席を置き、酒や茶菓で、参列者をもてなします。残った茶菓類は、持ち帰らないようにするのがしきたりとなっています。

 火葬が終わると、係員から連絡があり、控え室から引き上げます。

 火葬にした死者の骨をひろいあげます。「こつひろい」「灰よせ」などともいいます。
 竹の箸を使い、みんなで骨壷にはさみ入れますが、その時二人で二つの箸を使い一つの骨をはさむか、人から人へとはさんで渡すことがしきたりとなっています。

 骨は足から、腕・腰・背・肋骨・歯・頭骨・喉仏(のどぼとけ)の順に一、二片ずつひろい、骨壷の中に足の骨が底に、喉仏の骨が上になるように収めます。喉仏の骨は、故人ともっとも血のつながりの濃い人が拾うことになっています。
 そして係の人が、残りを始末し、骨壷を桐の箱に入れて、白布で包みます。

埋葬許可証の受け取り

 骨上げの終了後に、火葬許可証に日付が入れられて、埋葬許可証となります。埋葬の時まで、大切に保管しておきましょう。

 

遺言

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 民法で厳格に方式が決められており、それに従って作成されたものだけが遺言として有効となります。
 タイプで作成されたものや、テープなどに録音したものは、民法968条により自筆作成でないことから無効となります。

遺言の種類

普通方式

自筆証書遺言

 内容の全文・日付・署名をすべて自分で書き、捺印します。

公正証書遺言

 二人以上の証人を立て、遺言者が口頭で遺言を述べて、法文書作成のプロである公証人が口述をもとに作成します。
 遺言者・証人・公証人が署名・捺印し、遺言書の原本は、公証人が保管します。

秘密証書遺言

 遺言書を、公証人に内容を知られることなく、作成できます。記述は他人に依頼してもよいですし、タイプライターによる作成でもかまいません。ただし署名だけは自筆で書き、捺印します。

 遺言書を封をし、公証人1人・証人2人以上の前に提出し、自分の遺言に間違いないこと、自分の氏名・住所、遺言を書いたのは誰か、を述べます。
 公証人が封紙に、日付・遺言者が述べた内容を付記します。遺言者・証人・公証人が、それぞれ署名し捺印します。

特別方式

危急時遺言

[ 一般危急時遺言 ]

 危篤になって、遺言の作成が差し迫っている場合に作成される遺言書です。
 証人3人以上が必要です。差し迫っているかどうかの判断は、家族などの判断に任されています。

[ 難船危急時遺言 ]

 船舶遭難の場合で、死亡の危急が迫っている場合に作成されます。証人2人以上が必要で、口頭で遺言が述べられ、証人が遺言の内容を筆記して、署名・捺印します。
 遺言書は、後に家庭裁判所の確認を得なければなりません。

隔絶地遺言

[ 一般隔絶地遺言 ]

 危篤になるという差し迫った事情はなく、伝染病で隔離された場合に作成します。近くに駐在の警察官が、証人となることができます。

[ 船舶隔絶地遺言 ]

 危篤になるという差し迫った事情はなく、船舶中にある人が作成できる遺言です。船の船長・事務員などが証人となることができます。

 

葬式後の法要行事

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挨拶まわり

 葬式で参列して頂いた方々・お世話になった方々に、葬儀の翌日か翌々日、遅くとも初七日までには、挨拶まわりを行いましょう。

 葬式の世話役・弔辞奉読者、僧侶、近所の方、駐車場や設備・備品をお借りした方・病院・医療関係の方、故人の仕事先、喪主・家族の勤務先などに、葬儀直後はなるべく喪服を着用し、ご挨拶をします。

礼状・挨拶状

 遠隔地で葬式のご挨拶ができない方・葬式でお世話になった方、弔辞・弔電を頂いた方、お悔やみ状を頂いた方などに、礼状や挨拶状を出します。その際、香典返しの時に、一緒に添えることが一般的になっています。

 また最近は交友関係が浅く広くなっている傾向が多いことから、挨拶まわりを行き届かせることは難しくなっていますので、礼状などを出すことで、誠意と感謝の意を伝えることができ、真心を表現できます。
 法人関係は、葬儀の支出を証明するためにも、領収書がわりにこれらの書状を必要とするところもあります。

死亡通知

 仕事や学校などの公の関連各所に、通知状を出します。同窓生や、葬儀をお知らせしなかった方、故人の商売を引き継いだ際の取引先、学校への子どもの葬儀日の忌引届けなどへ、通知します。

初七日

 亡くなられた日から7日目に行います。現在では遠隔地から来られた親近者などを考慮して、葬儀当日に同時に法要を行うことが多くなりました。

四十九日

 由来として仏教では死後七日ごとに生前の罪障審判があり、その七回目の四十九日目の審判で次に生まれるところが決まるとされています。
 この四十九日間を中陰(中有)といい、四十九日とは中陰が満了することから、満中陰ともいわれます。

 また七七日(しちしちにち)も、四十九日と同じ意味です。 亡くなられた前日から数えて七日目を初七日として、七日ごとに法要を行います。七回目(四十九日)を忌明けとします。

 この49日目、もしくは35日目に行う法要を、忌明け法要といいます。現在では、49日目、もしくは35日目の直前の休日に行う場合が多くなっています。

 僧侶と親戚関係を中心に故人の友人や、特に関係の深かった方を招きます。
 連絡は、電話、または案内状のはがきにて行います。

新盆(にいぼん)

 故人の忌明けが済んで、初めて迎えるお盆を、初盆(はつぼん)または新盆(にいぼん)といいます。

 本来は四十九日後の初めてのお盆を新盆とするのですが、地方により四十九日内に迎えるお盆も、新盆をするところもあります。
 供養には精霊棚を作り、お供え物のほかに故人の好物などを供えるところが多いようです。

納骨

 事情により、火葬したその日のうちに、あるいは翌日に埋骨という例もありますが、一般的には初七日か三十五日、四十九日あたりに納骨、もしくは埋骨が多いようです。

 納骨堂へ納骨しますが、現在の墓地難や費用などの理由により、墓をつくらず、永代納骨といって納骨堂で永久供養をしてもらうケースも多くなりました。

埋骨式

 墓地に近親者が集まって、お墓に遺骨を納める儀式です。僧侶の読経のあと、近親者の手で遺骨を墓に納めます。水・生花・線香・蝋燭が必要となります。

 墓石がまだ準備できていないときは、仮の木の墓標を建てて、墨で表に戒名を、裏には生前の俗名と生年月日・亡年月日を記します。

 先祖代々のお墓に合祀する場合は、そのお墓の墓石に、新しく戒名もしくは俗名と生年月日・亡年月日を彫り加えます。
 式のあとは、参列者の労をねぎらい、自宅または料亭で料理をもてなします。

形見分け

 四十九日の忌明け後に、近親者や友人に故人の愛用品を分け与えます。

 形見分けは、ごく親しい方々に限ります。どんな場合であっても、遺品は包まずに、そのままの状態で渡します。

 目上の方には、先方から特に希望がない限り、失礼にあたるため形見分けをしません。
 形見分けを受けて欲しいと云われた場合は、喜んで頂きにあがるのが礼儀となっています。その際は、特にて手土産は必要ありませんので、日時を相談して出向きます。

香典返し

 香典を頂いた方々へ、忌明けの挨拶と感謝の心を込めて、お返しの品を贈ります。

 葬儀の当日に渡すものを、「即返し」もしくは「その場返し」「当日返し」といいます。また四十九日の忌明け後に、忌明けの挨拶状を添えて贈る場合もあります。

喪中はがき

 喪中に新年を迎える場合、慶事を避ける意味から、年賀状は出しません。その代りに、年賀欠礼の挨拶状として喪中はがきを郵送します。

 喪中はがきは、12月初旬に先方へ到着するようにします。

 喪中はがきを頂いた場合は、松の内(1月7日)を過ぎて、「寒中見舞い」として挨拶状を出します。

年回法要

 亡くなられた同月同日の命日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」といいます。毎月の亡くなられた日と同じ日を、月命日とし「月忌(がつき)」と呼びます。

 年忌法要は、亡くなられた翌年の祥月命日に、一周忌の法要を行います。

 その翌年には、亡くなられた年を入れ3年目の法要として、三回忌を行います。 その後、6年目に七回忌、12年目に十三回忌とし、さらに十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌、百回忌と続きますが、一般的には三十三回忌までを最後の年回法要としています。
 また通常、法事とよばれる行事は、この年会法要を意味しますが、本来は仏教行事のすべてを指していいます。

年忌明け

 一般に三十三回忌の法要が済むと、故人は完全に成仏したと考えられており、これを年忌明けといいます。地方によっては、弔い上げ(とむらいあげ)・問い切り(といきり)・問い上げ(といあげ)ともよんでいます。

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