残念なことに、喜ばしい新たな生命もいろいろな事情で、中絶の運命をたどるものがあります。
人工中絶は殺人であるか、避妊であるかなど、「命の尊厳」や「人権」そしてモラルの定義において、さまざまな形で議論されています。
制度としては母体保護法により、法律的に妊娠21週(21週と6日)までに、人工妊娠中絶を選択することができます。
医療処置としては、胎児が母体外で生存できない時期に、手術によって胎児を母体外に取り出します。 妊娠6ヵ月を過ぎると、手術による中絶は不可能となります。
WHO世界保健機構の推計によると、世界では毎日15万人が人工中絶をしており、そのうち500人の女性が中絶を原因として死亡しているそうです。 ドイツを例にとると、過去10年間に200万人以上の母胎内の幼い命が失われています。
男女がお互いをコントロールすることは、ある意味において考慮されていない場合が多々おこりがちですが、望まない妊娠と中絶は、母体を傷つけるだけではなく、心にも傷跡を残し、生まれてくるはずであった子どもへの思いを背負って生きることになります。
特に年若い年齢の男女ほど、望まない妊娠と中絶を迎える傾向にありますが、きちんと向き合って考え、相談できる実質的な役割が、社会と生活環境においてもっと必要とされています。
|